はじめに:この記事で説明すること
Kindle出版(KDP)で印税が入るようになると、「税金の申告は必要?」と気になる方が多いと思います。この記事では、国税庁のページをもとにした一般的な考え方を紹介します。
税金の扱いは、お仕事や収入の状況によって変わります。ご自身の場合にどうなるかは、お近くの税務署や税理士にご確認ください。
ひと目でわかる:確定申告が必要なケース・いらないケース
まずは、ざっくり全体を早見表で確認しましょう。くわしい説明は、このあとの章で紹介します。
| あなたのケース | 所得税の確定申告 |
|---|---|
| 会社員で、印税など給与以外の所得が年20万円以下 | 原則いらない(住民税の申告は必要なことがある) |
| 会社員で、給与以外の所得が年20万円を超える | 必要 |
| 開業届を出して、出版を事業としている | 必要(事業所得として申告) |
| 会社員以外(自営業・年金を受け取っている方など) | 状況によって変わるので確認を |
※「所得」は、印税から経費を引いた金額です。会社員は、給与を1か所から受け取り、年末調整を受けている場合の目安です。
本の制作にかかった費用などは、記録を残しておきましょうね。
印税は「所得」になる
KDPの印税は、所得税の対象になる収入です。税金は、収入からかかった経費を引いた「所得」をもとに計算します。
経費になる可能性があるものの例
- 本の制作を依頼した費用(データ作成・表紙デザイン・校正など)
- 本を書くために買った資料や本
- 紙の本の著者購入の費用(配布や販売に使う場合)
何が経費になるかは状況によって違うので、領収書や支払いの記録は必ず残しておきましょう。
会社員の場合:「20万円」がひとつの目安
給与を1か所から受け取り、年末調整を受けている会社員の方は、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。(国税庁 No.1900)
ここでいう20万円は、印税の金額そのものではなく、印税から経費を引いた所得です。ほかに副業の所得がある場合は、それも合わせて考えます。
お住まいの市区町村に確認しておくと安心ですよ。
会社員以外の方(自営業の方や、年金を受け取っている方など)は、ご自身の状況によって申告が必要かどうかが変わります。
「雑所得」か「事業所得」か
印税が「雑所得」になるか「事業所得」になるかは、出版をどんな形で続けているかによって変わります。
雑所得会社員などで、開業していない場合
ふつうの会社員の方などで、個人事業主として開業していない人が、本を出して印税を受け取った場合は、「雑所得」として申告するのが一般的です。国税庁のページでも、副業の原稿料などが雑所得の例として挙げられています。(国税庁 No.1500)
事業所得開業届を出して、事業として続けている場合
会社員の方でも、開業届を出して、出版を事業として続け、帳簿をつけているような場合は、「事業所得」として申告できることもあります。
どちらになるかは、収入の規模や続け方によって判断されます。迷ったら、税務署や税理士に相談しましょう。
アメリカの税金は、0%にしておく
KDPでは、アメリカのAmazonで売れた分などから、アメリカの税金(源泉徴収)が差し引かれることがあります。日本に住んでいる方は、KDPアカウントの税務情報のインタビューで日米の租税条約の特典を申請すると、0%にできます。
手順はKDPアカウントの作り方、よくある失敗はKindle出版の注意点とよくある失敗で紹介しています。
印税の金額は、KDPのレポートで確認できる
1年間にいくら印税を受け取ったかは、KDPの「レポート」の「支払い」の画面で確認できます。いつ、どの月の売上の分が、いくら振り込まれたかがわかります。レポートはダウンロードもできます。
| 画面の番号 | 内訳(ソース) | 意味 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ペーパーバックの売り上げ | 【紙の本】の印税 | 41,684円 |
| 2 | 売上 | 【電子書籍】の印税 | 22,702円 |
| 3 | KDP セレクト オールスター | KDPセレクトの本のうち、特に読まれた本に出るボーナス | 10,995円 |
| 4 | KENP ロイヤリティ | Kindle Unlimited(読み放題)で読まれた分 | 40,728円 |
※金額は、ユアブックス運営者の2026年7月の売上分の例です。①〜④を合わせた116,109円が、2026年9月29日に振り込まれました。
レポートの見方は、Kindle出版の印税はいつ・いくら振り込まれる?でくわしく紹介しています。
印税は「売れた月」と「振り込まれた月」がずれます(約2か月後の振り込み)。どの年の所得として数えるかも、申告のときに税務署や税理士に確認しておきましょう。
本づくりのことなら、お気軽にご相談ください
税金のご相談にはお答えできませんが、本の制作からKDPへの登録(画面共有でのサポート)まで対応しています。
まとめ
- 印税は所得税の対象。税金は、印税から経費を引いた所得で考える
- 会社員は、給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要
- 20万円以下でも、住民税の申告が必要になることがある
- 開業していない会社員などは「雑所得」が一般的。開業届を出して事業として続けているなら「事業所得」になることも
- アメリカの税金は、KDPの税務情報で0%にしておく
- くわしくは、税務署や税理士に確認する
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